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寄付の目的:寄付金は目的達成のため、右記の様に使用します。 | 教育研究維持向上 ① 教育研究活動に対する支援、② 教育研究設備整備への支援、③ 学生に対する奨学支援、④ 地域社会との連携に対する支援、⑤ 国際交流(異文化交流)活動に対する支援、⑥ 学生の課外活動に対する支援、⑦ その他教育研究に関連する活動に対する支援・・・等 |
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寄付の対象者 | 卒業生、在学生のご父母等、一般の個人・会社・法人・各種団体等、教職員、役員・評議員・・・等 |
寄付金の額 | 1口3,000円以上。なお、金額の多寡にかかわらず、有り難くお受けいたします。 |
寄付金の区分 | 寄付の申込みに際し、次の何れかを選択していただきます。 【個人の場合】 ① 特定公益増進法人への特定寄附金(所得控除)〔所得税法〕、② 税額控除対象寄附金〔租税特別措置法〕、③ 一般寄付金〔確定申告をしない方〕、の何れか。 【会社・法人・各種団体の場合】 ① 特定公益増進法人への寄附金(別枠で損金算入)〔法人税法〕、② 一般寄付金(所定の限度内で損金算入可)、の何れか。 |
募集期間 | 特に定めません。(寄付の区分による「証明書」の有効期間中の募集となりますが、有効期間が過ぎた場合も、引続き証明申請を行い、継続して寄付金募集を行う予定です。) |
寄付の方法 | 銀行振込(岩手銀行・花巻信用金庫・ゆうちょ銀行) または現金でのお支払い |
寄付の流れ | 1.「寄付申込書」をご提出ください。 2.後記の「振込先」にご入金願います(または現金にてお支払い願います)。 3.入金を確認後、寄付金の区分に従い、「寄付金領収証」及び「証明書(写)」を送付します(一般寄付金については、「証明書(写)」の送付は行いません)。 |
領収証・証明書(写)発行までの期間 | 寄付金の入金確認後、「寄付金領収証」及び「証明書(写)」を送付いたしますが、入金確認から送付完了まで、1ヵ月以上の期間を要する場合がありますので、予めご了承願います。 |
個人情報 | ご寄付いただきました方の氏名・住所等の個人情報は、「学校法人富士大学及び富士大学個人情報保護規程」等に従い厳正に管理いたします。 なお、寄付者様にご了解いただいた場合には、ご芳名・寄付金額等を芳名録・ホームページ等に掲載させていただきます。 また、「税額控除対象寄附金」であるための要件確認のため、寄付者名簿を文部科学省に提出することがありますので、予めご了承ください。 |
申込み | 「寄付申込書」(PDF)を印刷して、記入のうえ署名(記名)押印し、郵送かFAXにてお送りください。署名(記名)押印した「寄付申込書」をデータ化し、eメールに添付してご送付いただいてもかまいません。 ※現金で寄付される場合は、「寄付申込書」を窓口に持参いただいても結構です。 《送付先》 〒025-8501 岩手県花巻市下根子450番地3 富士大学 総務・統括部 外部資金課 FAX: 0198(23)5818 メールアドレス:gaibu@fuji-u.ac.jp |
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ご入金 | 【現金による寄付】 本学事務室窓口でご入金ください。「寄付申込書」をあらかじめご送付いただいていない場合は、ご持参ください。 【振込みによる寄付】 申込書で☑を付した下記のいずれかの銀行預金口座に寄付金を振込んでください。(誠に恐縮ですが、振込手数料は振込人様にてご負担をお願い致します。) ① 岩手銀行 花巻支店 預金種類;普通預金 口座番号;2127419 口座名義;学校法人富士大学〔読み;ガク)フジダイガク〕 ② 花巻信用金庫 本店 預金種類;普通預金 口座番号;;0436873 口座名義;学校法人富士大学〔読み;ガク)フジダイガク〕 ③ ゆうちょ銀行 記号;18360 番号;25474801 口座名義;学校法人富士大学〔読み;ガク)フジダイガク〕 *ゆうちょ銀行以外の金融機関から振込む場合 店名;八三八〔読み;ハチサンハチ〕 預金種目;普通預金 口座番号;2547480 口座名義;学校法人富士大学〔読み;ガク)フジダイガク〕 ①・②における「募金口」の名称がなくなりました。(2019.4.1) |
寄 付 者 | |||
法 人 | 個 人 | ||
制度 | 【特定寄附金】 所得税法・法人税法に定める「特定公益増進法人」への寄付金 (「証明書」取得済) | 〔損金算入限度額〕 =(資本金×0.375%+当該年度所得×6.25%)÷ 2 ①下記の一般の寄付金とは別枠で、損金算入が認められる。 ②特定公益法人への寄付金の損金算入限度額を超える金額は、一般の寄付金として損金算入が可能。 | 〔所得控除〕 「寄付金額(総所得の40%が上限)-2,000円」を所得から控除 |
【税額控除対象寄附金】 「特定寄附金」うち、一定 の要件を充たした学校法人への寄付金(租税特別措置法に基づく) (「証明書」取得済) | 法人については、この制度は適用されない。 | 〔税額控除〕 「(寄付金額-2,000円)× 40%」を所得税額から控除(所得税額の25%が限度) | |
一般の寄付金 | 〔一般寄付金損金算入限度額〕 =(資本金×0.25%+当該年度所得×2.5%)÷ 4 | 「所得控除」、「税額控除」;何れも認められない。 |